「養育費」 - 離婚1・2・3
夫婦間に子供がいる場合は夫婦が親権者です。離婚をする場合は、親権者はどちらか一方となり、もう一方は親権を失い親となります。
親権とは、未成年者の監護、教育の義務を行い、その財産を管理するための権利や義務を負います。なお、親権と監護権を分離することができ、親権と監護権を分離した場合は親権者は財産管理を行い、監護権者は、子供と一緒に暮らし、養育及び監護することとなります。
持っているか
いずれにしても親には子供を養育する義務があります。これは親権者で子供と一緒に暮らすことがなくなった場合や親権を失っても変わりはありません。
つまり、養育費とは親権または監護権を失った親が、その子供を養育するために必要な費用を支出して養育の義務を分担するといった趣旨の金銭です。ここで注意しておきたいことは、養育費は子供に受給権があるものだということです。
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このような趣旨から養育費は子供が一人前になるまでの費用ですので、法律で何歳までと定められているわけではありませんので、当事者で自由に決定することができます。
養育費は通常は20歳になるまで支払うという取り決めがほとんどですが、最近では大学進学が一般的になっているため、大学卒業までと決めているケースもあるようです。その他、支払時期も毎月ではなく年に一回、一括での支払いもあるようですが、この場合はできるだけ早い時期に受け取るべきでしょう。
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養育費は、婚姻費用と同様、別居したときから支払い義務が発生するものと考えられています。また、養育費の決め方は、財産分与と同様に当事者の話し合いから始め、調停、審判という流れとなります。
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