離婚しないで!
子どものために離婚を思いとどまってください
最終更新日:'04.11. 9.
ご家族のことで現在悩みを抱えていらっしゃる方でやっとの思いでこちらのサイトにたどり着かれた方もいらっしゃると思います。
私はカウンセラーではありませんが、こちらまでご連絡頂ければ私なりの対処法をお伝えしたいと思います。ですが、私は、「共同親権法制化」を目標として活動致しております。この流れに反する解答はできませんので、その点あらかじめご了解頂きたいと思います。
AERAという雑誌の2004年No.48号に「離婚親権 子奪い合いの壮絶」という題で記事も出ておりますが、現時点では共同親権法制化への展望が開けていないため、激しい子どもの奪い合いに勝った方が養育親となり、負けた側は完全に親としての権利を失います。冷酷無慈悲のall or nothingです。日本では毎年3万人以上の自殺者が出ていますが、経済的事情で自殺をしたとされる9000人の大半はこうした子どもの奪い合いに敗れた人ではないかと推察します。経済的にいくら行き詰まっても、現状では法的な救済の手段がいくらもあり余程の借金苦でもない限り自殺に至るとは思えないからです。しかしながら我が子を失った苦しみは筆舌に尽くせないものがあります。私も何度も自殺を考えました。家族法に関する限り日本の法律は、離婚して子どもと生き別れになった親は早くこの世から失せろと言っているようなものです。非養育親の親としての人権に対する配慮は全くありません。
このようなことからすると、如何に非人間的不法な手段に訴えてでも子どもを奪い取る方が子どもに対する責任を果たせると言� ��てしまうのが日本の悲しい現実です。ですが、それで、お子さまが果たして幸せなのでしょうか。あなたが親権獲得の闘いに勝利したとして、その際の激しい争いを後に引きずって、お子さまと元配偶者とを会わせず、お子さまに元配偶者について思いつく限り悪く話して聞かせたり、あるいは死んだことにしてしまうことが、あなたのお子さまにとって幸せなのでしょうか?片親を失った喪失感、片親に嫌悪の情を抱いたまま成人したとき、あなたのお子さまが幸せと言えるのでしょうか?
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離婚前であるなら、お子さまを配偶者に連れ去られないように、仕事を長期に休んで子どもと密着して生活するというようなことも必要かも知れません。離婚して、親権獲得にも敗れ、結局愛するわが子との関係を完全に絶たれることを思えば、仕事に対する責任などを心配している場合ではありません。家族あっての仕事、我が子あっての仕事です。
しかし、お子さまを連れ去って配偶者との接触を断ち養育を既成事実化して親権獲得を目指すように指導する離婚学校サイトや探偵社なども存在しますが、そうしたものを利用するのでは絶対にあなたのお子さまは幸せにはなれないと断言できます。寡黙で暗い表情の高校生が受験を前に意味不明に沈んでい ってしまう姿を私は何人も見てきました。
とにかく、お子さまの将来を第一によくお考え頂きたいと思います。お子さまを連れ去った側に親権を与えるような野蛮な国は先進国では日本だけなのです。あるサイトでは、欧米は肉食社会で日本は菜食社会だから考え方の基本が違うのだというようなバカな書き込みも見ましたが、子どもの連れ去りは、欧米では誘拐罪と同等の犯罪行為です。
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離婚したいと言われたときは、まずは、離婚せずに済む方法をお考え頂きたいと思います。配偶者とよくお話し合いをし、改善できる点は極力配偶者の気持ちを入れて改善してください。配偶者に温かい声をかけてやり直すように説得なさってください。この誠実な努力により、家裁判事のあなたに対する心証がよくなり、あなたに対して味方をしてくれるということもあり得ます。
特に、あなたに離婚される法的事由が存在しない場合には、絶対に離婚しないと覚悟を決めて配偶者の説得に当たってください。お子さまのために絶対に円満調停を取り下げてはいけません。可哀想な目に合うのはあなたのお子さまの方です。仮に別居状態にあっても、少なくて� �5年以上の別居状態が継続していない限り離婚判決は出ません。家裁判事には、現状の民法では離婚して非養育親になってしまうと子どもの養育に関われなくなるから、共同親権法制化が実現されない限り、我が子を愛する自分は絶対に離婚に応じることはできないと陳述なさってください。いろいろな離婚問題サイトで離婚後会えなくなってしまった父親、母親の嘆きの声を多数見ることができます。こうした事例も家裁で訴えてください。
配偶者が離婚を簡単に引っ込めない場合は、配偶者に再婚相手が既にいると考えるべきです。不倫の証拠を探すよりも配偶者の説得です。5年もあれば、再婚相手は、そうでなくても子連れで不利なあなたの配偶者を諦めてしまうでしょう。元の鞘に収まる可能性も高くなります。軽々しく離� ��に同意して、私のように、子どもを連れて再婚をされてしまえば、日本の法律では親としての権利を全て失います。
民法の本や家族法の本を見てください。どの本にも暴力や再婚などの場合には実親であっても会わせないことが子どもの福祉にとって望ましいと書かれています。養育親再婚後の非養育親と実子との面接交流を認める民法学者はまだ少数派なのです。法律が正義などとは絶対に考えてはいけません。家裁判事も多くの民法学者も冷たく法律に沿って非養育親をあしらうだけで、養育親にとっては神様のような人であっても、非養育親にとっては血も涙もない人たちなのだと考えてください。
お子さまの未来を思うなら、絶対に離婚に応じてはいけません。別居状態であっても、離婚していなければあなたはまだ親権� ��であり、お子さまに対する権利を確保しているのです。どんなに苦しくても婚姻費用を送金なさってください。できれば、配偶者側の弁護士費用も申し出てあなたが負担してください。米国では離婚時に夫婦のどちらが養育するのがよいかという調査が入りますが、この調査の費用、妻側の弁護士も含めて全て夫側が負担するのが通例だそうです。
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既に、お子さまを配偶者に連れ去れてしまっている場合も、いずれ家裁から離婚調停の通知が来ると思いますが、軽々しく離婚に応じるようなお話しをなさらないようにしてください。きのうまで笑顔を向けてくれていた我が子の姿が見えなくなるのは忍びがたい辛さだと思いますが、離婚に応ずれば子どもに会わせるといったような弁護士の計略に乗ってはいけません。弁護士はクライアントの利益のために弁護活動を行うのです。先に申し上げたように、このまま再婚されてしまうと、お子さまが小さい場合には、あなたは死んだことにされて、完全に親子の関係を切られてしまいます。
配偶者の向こうにはあなたのお子さまを大切にしてく れるのかどうかもわからない全く赤の他人の再婚相手が控えているのです。やり直そう、二人でもう一度考えよう、子どもが可愛い、そのような言葉で、修復の努力を行ってください。これはお子さまのためです。調停員もいろいろ言うかも知れませんが、決して言葉を荒げたりせず冷静にお子さまへの想いをお話しになってください。いかに苦しくても、親権は軽々しく放棄してはいけません。
それとともに、お子さまとの面接交渉調停を離婚調停と並行して進めてください。これも調停員に離婚が決まってから面接交渉のことを考えましょう、などと言われるかも知れませんが、絶対に乗ってはいけません。離婚が決まってからでは面接交渉調停・審判の結果など何の法的拘束力もないのです。養育親が子どもを会わせない、それ� �おしまいです。間接強制をかけられても慰謝料を支払ってでも会わせない養育親が日本には多数います。現行民法では離婚後の法廷闘争は無意味なのです。そして、保育施設・学校、全て、養育親の味方はしますが、非養育親の希望などには耳も貸さず門前払いです。愛するわが子の養育に関われる保証が得られない限り絶対に離婚には応じないとおっしゃってください。そして、愛するわが子と触れ合うことが何に対しても先んじます。子どもが心配だ、子どもに字を教えたい、歌を教えたい、運動もさせたい、自然のことも教えたい、あなたでなければできないようなお子さまの教育へのいろいろな要求を面接交渉調停の場で出してください。
私が見聞きしている範囲では、男性側に立つ離婚関係の弁護士は極めて少数なようです� ��まして辣腕弁護士ともなると、なかなか見つけられないというお話も伺います。弁護士会などの法律相談を受けながら、本人訴訟で頑張るという道もあります。高額の弁護士費用を負担して弁護士が思うように動いてくれないのであれば、弁護士費用にする分を婚姻費用に充てて奥様に仕送りする方がよいかも知れません。弁護士がつくにせよ、つかないにせよ、あなたが家裁で述べる言葉は、やり直そう、この一点張りで頑張ってください。大切なお子さまの未来のためです。
離婚に応じてもよいのは、お子さまの養育方法についてよく話し合いができていて、あなたの納得の行くような形で公正証書(公証人の判が押されている証書)が作成されている場合だけです。配偶者が再婚する場合にも有効であり、万一、子どもと会えないような状況ができる場合には自動的に親権を変更する旨の記載があり、なおかつ、違反するような行動があった場合の高額の損害賠償額の記載が為されているような場合だけです。このどれが欠けても現状の日本の法律では我が子との関係が絶たれても非養育親からの提訴は全て却下されます。
こうしたことが書かれているインターネットのサイトがあれば私も離婚しなかったと思います。離婚に抵抗するなら子どもと会わせないと� ��われた晩に、ネット中を探して回りましたが、我が子と不当に会えないと訴えるサイトはありましたが、どうすべきかを書いているサイトはありませんでした。今はただ後悔するばかりです。軽々しく離婚してしまった自分が、子どもに対して申し訳なくまた恥ずかしく思っています。
ブログでも書いた通り、日本は共同親権にはほど遠く、民主党の千葉景子議員がこのAERAの記事を例に引いて参議院法務委員会の質問で離婚時の子どもの奪い合いの問題を取り上げ、南野法務大臣が解決に向けて前向きの答弁をした、という段階に過ぎません。
いずれは少子化や児童虐待に悩む日本も欧米と同じく、「親権」という概念を捨てて子どもの「監護義務」という内容に置き換え、共同監護の方向に進むと思います。フランスでは、手� ��い児童扶養支援の政策をとっていることもありますが、既に共同親権を実現しており、少子化からも完全に脱却しています。日本の少子化は、実親が愛するわが子を想う気持ちを頑固に認めようとしない日本だからこその少子化です。いずれは為政者もこのことに気づくでしょう。ですが、民法や家族法の本を見ている限り、まだかなり遠い先のようなことのように思います。
お仕事でもいろいろなクレームなり納期なり営業目標達成なりを抱えてご苦労されていると思いますが、お仕事もご家族あってのことです。私のように家族を失ってしまうと、頑張らなくてはいけないと頭ではわかっていても、すぐに離れて暮らす子どもの心配で頭がいっぱいになってしまいます。仕事どころではなくなってしまいます。逆に言うと、ご家族を失われても仕事のペースには何ら変化がないとおっしゃるような家族なんてどうでもいいという方の場合は即座に離婚なさって仕事に打ち込むべきです。現在のご家族の苦しみを思うと、あなたと同居されていることががご家族にとってよいことだとは思えません。
ですが、あなたが家族のことを思って仕事も頑張っているとお� �しゃるなら、仕事を優先させてはいけません。お勤め先がある程度の余力をもっている企業であるなら、事情をよくお話しになって、しばらくは仕事の第一線から身を引いて家族サービスに打ち込むべきです。そんなことをしたら、出世街道から外れてしまうとご心配かも知れませんが、出世もご家族あってのことです。子どもと離れて暮らすようになればどうせ仕事に集中することもできないし、出世どころではありません。修復可能なうちにご家族の絆をしっかりとしたものに結び直して頂きたいと思います。
例え、家庭内別居の状態であっても、お子さまと同居していれば生活も充実しています。仕事にも身が入ります。共同親権法制化の運動などから得るものなど何もありません。ぜひ、ご家族を大切になさって家庭サービ� �に努めて頂きたいと思います。
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